1997-12-02 第141回国会 衆議院 地方行政委員会 第4号
現在、破産の手続に入っておりますし、国税、地方税問わず、強制換価手続に入りますと、交付要求をしなければならないという、国民の逆に負託を受けたそういう立場もございまして、本来の地方税債権そのものが消滅し得る法的な根拠がない限り、この交付要求をしていかざるを得ないという立場にあることを御理解賜りたいと思います。
現在、破産の手続に入っておりますし、国税、地方税問わず、強制換価手続に入りますと、交付要求をしなければならないという、国民の逆に負託を受けたそういう立場もございまして、本来の地方税債権そのものが消滅し得る法的な根拠がない限り、この交付要求をしていかざるを得ないという立場にあることを御理解賜りたいと思います。
法律上そういったものに対して免税という、非課税という措置をとっておりますケースと申しますのは、資力を失いまして債務を弁済できなくなって、いわば競売といった形で強制換価手続にかかるというような場合には非課税というものがございますけれども、一般的に御自身の借入金を任意で返済なさるというケースにまでこれを広げるということは、借入金そのものが利益となっておるわけではございませんし、税の仕組みとしてはとりがたいところかなと
それには、御承知のとおり、納税者の財産につき強制換価手続が開始されたときとか、あるいは納税者が死亡した場合においてその相続人が限定承認をしたときとか、あるいは法人である納税者が解散をしたときとか、あるいは納税者が納税管理人を定めないでこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときとか、あるいは「納税者が偽りその他不正の行為により国税を免れ、若しくは免れようとし、若しくは国税の還付を受け、若しくは
それから、破産手続その他いわゆる強制換価手続を行ないました場合に、その納税者が生活困窮に立ち至っておるような場合には、その強制換価されました資産に関する譲渡所得は非課税とするということにいたしております。これが第九号でございます。 次に、課税所得及び税額の計算に関しまして、新しく、あるいは合理化をはかりました点を申し上げます。
それから「繰上請求」、税額が確定して、まだ納期限が来ておりませんが、ここに書いてありますように、強制換価手続が開始されたとか、あるいは相続人開始があったが相続人が限定承認をしたとか、それから法人である納税者が解散したとか、あるいは納税者が納税管理人の定めをしないでこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるとき、つまり将来に対して税の徴収が非常に心配される場合には、その納期を繰り上げて請求いたしますということでございまして
○水田国務大臣 今の租税の優先権の問題でございますが、この優先権が実際にものを言うのは、強制換価の措置がとられるというときでございますが、国税の納税の大半というものはそういう措置によってとられてはおりませんで、ほとんど強制徴収猶予という方法で徴収されております。